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  • 解決済み

有給を申請しましたが拒否されました。就業規則を確認して!他の人は申請してないのにあなただけとか言われました。

有給を申請しましたが拒否されました。就業規則を確認して!他の人は申請してないのにあなただけとか言われました。なので施設長あての伝言で就業規則を確認したが有給が取れない理由が分からない。これはパワハラでは無いのかと書きました。(見ようと思ったらみんなが見れる伝言板に書きました。)ちなみに有給は一昨年から申請しており、まだ法律で決まった5日しか使えてないです。これは逆ハラスメントだ!とか言われますか?

119閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律違反です。 何もかも回答したら紙面不足になりますからURLを貼ります。 ご覧になって取得させないなら労基署に告発を示唆してください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99'

  • パワハラではないと思います。労働者が時季を定めて有給休暇の請求をした。事業者がその請求を拒否しただけです。事業者に拒否権はありませんから無視して請求日に休む。それを欠勤などにすれば労基法39条に抵触します。ただ、権利を主張して事業者の意向に背く行為をするのですから、それなりの覚悟を持ってなされることです。

  • どうしたいのかをはっきりさせた上で行動してください。 会社(上司)と揉めてでも権利である有給休暇を使用したいのか。 →まずは拒否することが労基法違反であることを伝え、労基法を守る気がないというなら労基署から電話指導してもらう。 個人的には揉めたくない。しかしあきらめきれない。 →労働組合を作るしかないです。

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  • まどろっこしい!警察を110番で呼べ!

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