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有給休暇について伺いたく投稿します。 もう後の祭りなので自分の中のモヤモヤをすっきりさせたいのですが、 2月に出…

有給休暇について伺いたく投稿します。 もう後の祭りなので自分の中のモヤモヤをすっきりさせたいのですが、 2月に出産を控えており、残った有給休暇と12月に付与される有給休暇を使って早めに休暇に入りました。 すると、人事部からはその場合に使う有給休暇の分の給与は支払われないと連絡がありました。 ちょっと腑に落ちないと思った私は直接人事部に問い合わせたところ、長期休暇(産休や育休)に伴ったり退職に伴ったりする時に使う有給休暇には給与は支払っていません。 との返答でした。 それでは有給休暇とゆー言葉の意味がないような気がしたのですが…。 ちなみに会社の規定にはそのような記載は確認できていません。 そーゆーもんなのでしょうか?

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回答(1件)

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    有給休暇は労働日に労働を免除する制度です。 ですから、休暇に入ってしまった後の日について有給休暇を取ろうとしたのであれば、休暇中なので労働日ではないですねということになりますが、休暇前については賃金が支払われなければ違法です。 退職時の退職日前についても同様です。 法律に定められている事項なので就業規則にどのように記載されていても違法であることにかわりありません。 無知によるものか故意なのかは分かりませんが、会社は長期にわたって違法な取り扱いをしていることになります。

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