いえ 失業保険の給付には条件があり審査が必要ですので すぐには無理ですね。 7~10日と聞いています マイナンバーなんてなくても問題ありません。 通知カードすら必要ではありません。 会社に提出しなくても問題ありません 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 証拠 厚生労働大臣の答弁でです。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/180416-03/180416.html 雇用保険 個人番号無くても受理 「改めて周知徹底する」=加藤厚労相 ちなみに「失業保険」という単語は公的には使われていません。 「失業保険」と言われているのは、雇用保険の一部である基本手当を意味することが一般的です。 マイナンバーは扱わない方がいいに決まっています 人にマイナンバーを教えると必ず悪用の危険が伴うとお考えください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html
ハローワークカード、離職票、印鑑、マイナンバーカード、縦3センチ×横2.5センチの写真×2枚、通帳が必要になります。 また、離職票がまだ届いていない場合でも仮登録が出来るので、離職票を後で届けてもOKです。7日の待機期間(就職活動をしない期間)+自己都合での退職(3ヵ月)か会社都合等の退職(1ヵ月)後に認定日を受けて受給となります。7日の待機時間以降は、2回以上の就職活動をしなければなりません。また、説明会にも参加しなければ、雇用保険受給資格者証を貰えません。私の場合は、自己都合での退職でしたが、豪雨災害があった影響で3ヵ月が1ヵ月と短縮されました。 参考にしてください↓ https://tenshoku-web.jp/shitugyouhoken-hituyoushorui/
次(ハロワ)を参照下さい。持ち物(写真等)も書いて有ります。 何れにしても「離職票」が元職の会社から届いてからの行動と成ります。http://hellowork.kilo.jp/shitugyouteatetetuduki.html マイナンバーは通知カードを持って行った方が無難です。 失業保険はすぐにもらえますか?・・・あなたの退職理由次第です。 「自己都合退職」なら余分に3か月の受給制限が掛かります。
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