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業務で私物を使用して壊れたときに弁償して貰えるかどうかについて。 お世話になります。 無料弁護士にも相談予定です…

業務で私物を使用して壊れたときに弁償して貰えるかどうかについて。 お世話になります。 無料弁護士にも相談予定ですが、弁護士にも良し悪しがあるので念のためこちらでも知恵のある方にご意見いただきたくお願いします。 私物のパソコンを業務で3年ほど使用し、壊れて使えなくなりました。 期間中は業務以外にも私用で使ってもいましたが、使用時間は業務9:私用1ぐらいです。 壊れた後、業務において代わりのパソコンは与えられましたが、私物のパソコンが壊れたままです。 退職をすることになり会社のパソコンは返還しなければならないので、私物のパソコンを直さなければなりません。 修理代金を請求できますか? 修理代金の何割なら請求できるとかそんな感じでしょうか? 私用のパソコンを使うにあたり書面などはないですが、私物を使わせていたという証言はある(超ブラック長時間労働で長時間使用+支給がなく私物を使わざるをえなかったという事実)ので、実質的な貸し出しに当たると思います。 もし断られたら法的に出れば勝てますか? 少しでもお金が欲しいので、この手ならと言うのがあればお教えいただきたいです。 ご教示、ご意見よろしくお願いします。

補足

補足情報です。 形としては会社宛の貸し出しですが、小さな会社なので経営者に貸していたとも取れると聞きました。つまり個人間の貸し借りです。 この場合は、経営者の親にも事情説明(連絡が取れなかった場合など、やむなしのとき)することもあるかと思います。 その場合に正当性を法的に主張できるかどうか、結局は質問の通り「勝てるかどうかの見込み」の知見を頂きたいです。 実際、コスパが悪すぎるので法廷に出る気はないです。

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2,938閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    パソコンが壊れた原因が、会社の故意または過失によるものであれば裁判上の請求できる。(民法709条) 本来なら会社の仕事で使うものは会社の方で用意すべきものなのに、自分の個人のパソコンの使用を余儀なくされたのなら会社に過失があるかもしれない。 ただパソコンを使わなくてもいいような仕事を、自分の個人のパソコンを使っていたのなら、会社には責任がない。 修理代金なんて せいぜいで数万円なのに裁判やってたら赤字だから、労働局にあっせん という労働局が会社と交渉してくれる制度があるから、それでやったら。(あっせん は無料でできる) https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/seido/zaisyo/zaisyo01_03_02.pdf#search=%27%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9B%E3%82%93%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B%27

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • その私物のパソコンを業務で使う事は会社の指示でしたか? 勝手に持ち込んでいた状態ですか?

  • 無理だし勝てない。

  • >もし断られたら法的に出れば勝てますか? 勝てる勝てないは時の運だが、勝てても訴訟費用で飛んでいって赤字かも、裁判はそんなに甘くないから(もちろん拘束時間も)。 そもそも論だけど、私物のPCを使わなきゃできない仕事なんて、「できない」と宣言するべきであったわけだし。 裁判で戦う勇気があるのなら、パソコンなんて些末なことではなく、ブラックによる損失を争った方がずっと「儲け」が多いと思うよ。 どんなに法的に正当な訴えでも、裁判で勝たなきゃ金なんて貰えないのだから。 もう一つ忠告を、さいばんで「払え」という判決が出ても、負けた方も「払わない」って手段に出ることもある。 そうしたら、今度は別の訴えを起こさなきゃなんない、例えば差し押さえとか。

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