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通勤中事故に合い今は相手側の保険により治療をうけています。休業補償の書類も会社にお願いしてあります。基本仕事終わり帰宅す…

通勤中事故に合い今は相手側の保険により治療をうけています。休業補償の書類も会社にお願いしてあります。基本仕事終わり帰宅すると子供らのために毎日家事もしていました。(嫁さんは経営者のため忙しいため)そこで主婦業手当みたいなものがあると聞いたのですがそれは慰謝料等とまとめて支払ってもらえるのでしょうか?それとも休業補償と同じく月々支払ってもらえるのでしょうか?自炊とは違い今は買って食べてるのでお金が持ちません

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回答(7件)

  • 慰謝料は、被害を受けた内容により当然金額が違います。 主婦業手当の呼称は無いと思いますが、主婦出来なくなった分の経済損失も慰謝料として請求出来るものです。 相手の保険は、事故弁済が原点と思います。何の保険かによって補償が変わって来ます。 当然警察署への届け出がある正式事故でしょう。相手先(加害者当人で無く保険会社が代行する場合がある)に経済被害を申し入れて下さい。 経済逼迫があれば、それも言ってください。 一次金の要求も出来ます。(和解金で無いと明確にしておく必要があります。) 被害を50万にすると具体的に申し入れても可。 ただし申し入れても、認められるかどうかは相場です。 相場から大きく外れていると難しいです。民事裁判するしか無くなります。 1万から5万の費用で、弁護士無しの当事者と裁判官3者による即日結審裁判もあります。 ただ面倒ですから、相場で折り合い付けるのが良いでしょう。 勤務している会社にお願いした休業補償は、会社内の話なのか労災保険なのかも会社へ確認しておいて下さい。 通勤中の事故は、通勤手段が会社で認められている手段ならば通勤労災になります。 休業補償も労災で付きます。 (車通勤禁止で電車通勤定期を給与支払いされていて、勝手に車で通勤する場合の事故は対象外。)

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  • 主婦業というのはあくまで専業主婦のことです。質問者様のように兼業主婦の場合は主婦休損はありません。 また買って食べてる程度なら慰謝料も支払われるのでお金が持たないという事はまずありません。毎日高級食材ばかりならわかりませんが。(ただそれは単なる贅沢ですから考慮されませんが)

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  • 通勤中ということで仕事しているのであれば家事従事者としての休業損害はありません。 仮に家事従事者としても男性の場合はハードルが高いです。 経営者のため忙しい?こんな理由は通じないでしょうね。

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