解決済み
働き方改革の影響で残業をなくすような動きがありますが、現在働いている会社では社内ルールが変更となり以下のようになりました。 旧:営業職は営業手当(残業代含む)に約20時間分の支給する為、その他の残業代は支払わない 新:営業手当を廃止し、残業代を払います(上限30時間分まで)しかし、働き方改革のため残業は原則認めません。残業をする社員は非効率社員とみなし、ボーナス等でペナルティ(減給)となる。 簡単にすると、営業手当を減らし残業をさせないことで給料を減らすような仕組みになりました。 今まではサービス残業で働かされ放題でしたがこれからはタイムアタック式安月給選手権とでもいうのでしょうか 笑 正直転職を考えています。 働いた分給料が出ないことに不満を感じる私の感覚はおかしいでしょうか。 皆様のご意見お聞かせ願えればと思おます。
454閲覧
1人がこの質問に共感しました
働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます❗ 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて下さい
結論は簡単では? 黙って帰る。 成績があがらなくても帰る。 怒られても定時まででしょう。
< 質問に関する求人 >
営業職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る