解決済み
10時間45分の勤務に対して1時間の休憩時間は労働基準法的にどうなのでしょうか? (拘束時間が休憩時間を含めて11時間45分です)
あとアルバイトにも有給休暇ってあるのですか?
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労働基準法は最低限の条件を決めた法律です。 10時間45分の実働の場合は、最低でも1時間は休憩を与えよと、法律に書いてあります。 それ以下は駄目だが、それ以上についての規制など一切かかれていません。 少ないと思し召しなら、労使間でお話合い下さい。 現状は違法じゃ有りません。 他人に雇用されてる方は、どんな雇用のされ方でも、たった2項目だけクリアで、年次有給休暇を契約した労働日数に比例した休暇が付与されます。 ①入社から6ヶ月を経過してる事。 ②その間契約した労働日を80%以上出勤してる事。 これが第1回目で、後は1年ごとに出勤率を計算され、休暇日数が付与されます。
普通の事で何も問題ありません。
>労働基準法的にどうなのでしょうか? 1日8時間を超えて働いてもいい状況(変形労働時間制であったり、36協定で残業が認められている)かどうかの方が問題です。 それが問題ないということなら、休憩時間については合法です。 >あとアルバイトにも有給休暇ってあるのですか? あります。
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