試用期間中であっても 社会保険への加入は企業としての義務です 例外は 雇用期間が2月以内 か 労働時間が一般社員の4分の3未満の場合です 例えば 採用された日の翌日に退職した場合でも 一月分の保険料が必要です 企業としては 面倒な社会保険の手続きはしたくないものですが きちんとした企業なら このような事務もこなしています 試用期間中の全部とはいいませんが 一月ぐらいは様子を見よう といった企業は確かにあります おたづねの解釈でよろしいと思います
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