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今年からの法改正の罰則についてなのですが、時間外労働、有給休暇の5日取得など何か違反があった場合、どのタイミングで労働基…

今年からの法改正の罰則についてなのですが、時間外労働、有給休暇の5日取得など何か違反があった場合、どのタイミングで労働基準監督署から連絡がくるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この質問は、おそらく罰則が適用される時期についてのことだと思われます。 罰則が適用されるのは、すべての法律で同じなんですが、罰則が適用される法律を所管する行政機関、今回は労基署ですが、その労基署が捜査し検察庁に送検が決まり、検察はそれを元に起訴し、裁判所にて判決が確定したその後になります。つまり行政機関が裁判所のように罰則を適用する・しないを決定できる権限はありません。日本は三権分立制です。

  • まず労働基準監督署に申告しないと話しにならないです。 監督署の監督官は全国に3000人程度です。これでは、取り締まりは追い付きません❗ しかし、根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください

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