解決済み
コンビニを経営している者です。 この度、2月末で契約満了において解約します。 次のオーナーへ引き渡すのですが従業員の有給休暇は、どこまで取得させればよいのでしょうか?2019年4月以降、有給休暇義務分10日以上付与で5日間の義務分で1年以内の義務分は、解約時まで全て取得させないといけないのでしょうか?
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