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コンビニを経営している者です。 この度、2月末で契約満了において解約します。 次のオーナーへ引き渡すのですが従業員の…

コンビニを経営している者です。 この度、2月末で契約満了において解約します。 次のオーナーへ引き渡すのですが従業員の有給休暇は、どこまで取得させればよいのでしょうか?2019年4月以降、有給休暇義務分10日以上付与で5日間の義務分で1年以内の義務分は、解約時まで全て取得させないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    付与期間の途中で退職する従業員についても、付与期間に取得した年次有給休暇が5日に満たない場合は、退職日までの間に不足している日数を取得させる必要がありますね。 ただ、閉店などでそれが無理な場合は5日に達するまでの日数の買取が可能だそうですので一度労基署に相談してください

    なるほど:1

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