教えて!しごとの先生
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先月末で辞めた会社の賃金未払いで相談です。 製造会社で、私が不良品を出したことを理由に給料が未払いになりました。 客…

先月末で辞めた会社の賃金未払いで相談です。 製造会社で、私が不良品を出したことを理由に給料が未払いになりました。 客先である会社側がこちらの会社との取引を止めたい為、徐々に品質に厳しくなっていきました。私は、8月末からこの会社にトライアル雇用で入社しました。 この会社の仕事は全て未経験でした。 現場の仕事を1ヵ月で引き継ぎをさせられ、人件費削減のため経理の仕事までさせられることに。 求人票には経理の仕事とは全く書いてありませんでした。 経理、総務ともに資格も持ってないですし、未経験です。 経理は約2週間で引き継ぎをさせられました。 ほぼ経理の仕事は手探り状態で、当たり前ですが仕事の時間がかかります。 定時には帰れず、社長に事務の仕事は残業代は付かないと言われました。 事務所の暖房は消される、毎日社長の罵声が飛んでくる、わからない事を聞いても怒鳴られる。 そんな日が毎日続き、退職届を出すことにしました。 先月末で受理されたものの、経理の仕事を私と同様、初心者の人に引き継ぎをすることになりました。 退職したのに約2週間引き継ぎに行きました。もちろん、賃金は払われません。 先月の給料も未払いだったので、労働局に行きました。 会社側に労働者からの損害があった場合でも給料未払いは違法です、と言われ、 会社にあっせんしてもらいました。 今日、社長から留守電に『おたくに給料払っても損害分約80万を請求するけど、どうするか』と。 こんな場合、私が有利になるにはどうしたらいいですか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >損害分約80万を請求するけど、どうするか そんなの単にゆすり・たかり・振込め詐欺レベルです。 賃金請求をされたときに『損害賠償請求をする』なんて言ってくるのは会社側の常套手段です。そんなの相手にしてられませんし、その主張には全く正当性がありません。 私は労働紛争マニア(?)なので、数々の争いをしてきました。損害賠償を請求する・提訴するなどといわれたことも何度もあります。しかし、ただの一度だって請求されたことはありませんし、提訴もされたことはありません。こっちから提訴したことはありますがね。(笑) そんなの、たんなるおどしです。少々おどかせば、ビビッて賃金請求を撤回することに期待しているだけです。ひるまずに請求し続けましょう。

  • まず給与の支払いは必ず受けてください。 社長は「はらってもいいけど」といってますが、これは法的に払わなければなりません。 あっせんできまったスケジュールに1日でも遅れたり、1円でも誤りがあった段階で労基に申告しましょう。 相手は言いがかりをつけてきたのですから、会社と経営者が起訴されることが目標にしましょう。 また、遅延が生じた段階で利息の支払いも追加請求しましょう。 「損害賠償」の請求書を送ってくると思いますが、明細がついていなければ明細を請求してください。 この明細については先方の主張する損害賠償の内容を確定させ、あとで言い逃れできなくするために取り寄せるものです。 ですから、明細請求時に「支払う」といってはダメです。 明細を受け取ったら、内容証明郵便で「不当な請求であるため支払いを拒否する」という意思を伝えましょう。 (本当はこれも必要ないのですが、決着を早めるためにお勧めします) たぶん、これで終わりです。 その後、請求書とかいろいろ請求してくるでしょうが、無視しましょう。 もし、支払督促か裁判で先方が訴えてきたら対応をしましょう。 支払督促がきたら2週間以内に「異議申し立て」をしてください。 これで民事裁判に移行します。 社長がいろいろと損害金額について立証をするので、ショーをみるような思いで眺めましょう。 労働基準法16条(賠償予定の禁止)への違反を主張すれば勝てるので安心して楽しみましょう。 トライアル雇用ということでしたね。ハローワークに、あっせんに至った事実を報告しましょう。 新規にはいってきた人も、初心者だったそうですが、奨励金狙いの詐欺的行為のような気がします。

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  • 他の回答者の回答どおり99%は脅しです。 損害賠償額が実際に80万円あるなら、1ヵ月分給料でちゃらにするはずがありません。 とりあえず1ヵ月分の給料を貰い、残業代と退職後の引継ぎ時の賃金も請求しましょう。 内容証明郵便が一番ですが、1回目は配達記録にし、2回目に内容証明郵便(記入内容注意!)でもいいかな? 損害賠償するしないは社長の自由です。 ですが、給料の支払いとは完全に別の問題です。 留守電のメッセージを再生し、携帯かICレコーダーに録音して再度労働局に行きましょう! 補足:hjm_700さんの回答に間違いがあります。労働基準法16条(賠償予定の禁止)がありますが、これは労働契約に付随して損額賠償「額」を定めることを禁止しています。例えば、ミスがあれば一律50万円を損害賠償するなど予め「額」を決めることが禁止されています。 逆に、社長が実際に発生した損害賠償額を請求することは違法ではありません。 今回は脅しと思いますが、万が一、社長から損額賠償されれば、その額を証明する書類を請求してください。 社長が損害賠償請求しても、法的根拠がなければ払う必要はありません。 (私は、社長が損額賠償額を証明できると思えません。) 請求され、払う必要の有無がわからなければ、社長へのアクションは一切保留にし、無料の弁護士相談など法知識のある人に相談してください。

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  • >今日、社長から留守電に『おたくに給料払っても損害分約80万を請求するけど、どうするか』と。 ではこうしてやりましょう。もう一度その社長(出ないなら他の人物)に会いに行き、 「先日の話ですが....」と切り出し、話をさせるのです。 ICレコーダー(ケータイでも最近はできるようですが)で、その会話をすべて録音します。 違法と思われることを話させるのです。 そして労働局へ持って行きましょう。 これで完了です。

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