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労働基準法の休憩時間の途中付与は、始業時間や終業時間と連続して いなければ、就業時間中の、いつ与えても、いいのでしょう…

労働基準法の休憩時間の途中付与は、始業時間や終業時間と連続して いなければ、就業時間中の、いつ与えても、いいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問の連続は、分割の対義語でなく、始業終業に接続してという意味ですね。 労働時間の途中とは、始業終業時刻に接続していなければいいという意味ではなく、なるだけ中間にちかい、あるいはお昼の時間帯に付与するのが理想です。

  • 就労途中で有れば、小刻みも容認されます。 労働基準法では法定休憩時間を2種類提示のみです。 45分と1時間だけを就労の途中とだけ指定しています。 分割でも連続でも規定されていません。

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  • 労働基準法では、休憩時間を連続して与えることについての規定がありません。 そのため、1時間の休憩時間を30分、15分、15分、などと分割して付与することも違法ではありません。 連続して休憩を付与しても問題ない場合は、使用者と改善に向けての話合いをしてください。

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    知恵袋ユーザーさん

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