解決済み
労働基準法の休憩時間の途中付与は、始業時間や終業時間と連続して いなければ、就業時間中の、いつ与えても、いいのでしょうか?
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就労途中で有れば、小刻みも容認されます。 労働基準法では法定休憩時間を2種類提示のみです。 45分と1時間だけを就労の途中とだけ指定しています。 分割でも連続でも規定されていません。
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