失業給付を受給するには、手続き以降、認定日にハロワに行く必要があります。 この日にいかないと、貰えなくなります。 仕事探しやそれに該当する活動をしているかどうかを確認するのが、 この認定日です。 これらの活動は、必ずしもハロワに行ってやるものではありませんが、 ハロワで職業相談などするとハンコがもらえるので、 確実です。 活動していない、認定されない活動しかしてない、認定日にハロワに行けない、 などは受給されませんので、ご注意ください。 詳細は、初回手続き後に説明してもらえますし、しおりももらえます。
ハロワは、離職票を持って行った全員に、雇用保険受給説明会の日時が書かれたしおりをくれます。 それで、詳しく教えてもらえますよ。
>失業保険をもらうには毎月ハローワークに行って仕事を探さなければもらえないんですか? 少し違いますがどちらかと言えばこちらですね。 雇用保険受給の申請に行くと、「認定日」というのが決められます。 その時までに決められた回数の求職活動をする必要があります。 どのような活動が1回とカウントされるかは管轄によって違うようです。 私が行っていたハローワークではパソコンでの求人検索は1回と認められませんでしたが、他の管轄では認められていた所もあったようです。 あとは私の行っていたハローワークでは、職員に就職相談をすると1回と認められましたが、他の管轄では相談だけではダメで、応募までいかないと1回と認められない所もあったようです。 質問者様の管轄のハローワークではどのように取り扱っているかは行ってみないと分かりません。 初回認定日までに雇用保険受給の説明会があるので、それも1回と認められたはずです。 その他、就職セミナー等も1回と認められます。 ハローワークインターネットサービスでは以下のように記載されています。 決められた回数の求職活動をし、それを認定日の決められた時間に行って失業認定をしてもらい、受給ができることになります。 決められた回数の求職活動ができなかったり、認定日に行かなかったりすると、認定日までの期間の分の受給ができません。 基本手当の支給を受けるためには 失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#setsumei
離職票を持ってハローワークに行く。そこで話を聞いて下さい。月に一度認定日があります。この日は絶対にハローワークに行かないとお金が支給されません。またそれ以外にも何度かハローワークに行って求職票を検索したりしないと貰えません。別に面接や就職はハローワークじゃなくても良いけど、自宅で求職票を検索したではダメです。
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