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労働組合の活動にて従業員が業務をしない場合、私の職場ではその時間に準じた損失分の人件費を会社側が労組に請求しています。

労働組合の活動にて従業員が業務をしない場合、私の職場ではその時間に準じた損失分の人件費を会社側が労組に請求しています。では職場以外の課外活動とも言える裁判員や消防団活動で従業員が職場に来れず本来やるべき業務ができない場合は損失を与えます。休暇扱いにしてしまえば簡単ですが、労働者には無理に有給を使わない権利もあるのではないでしょうか。 会社はそれらを管轄する公組織に損害分の人件費を請求したりできるのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    自分の経験では、労働組合の活動時間は欠勤で給与からカットし、労働組合がその従業員に相当の支払をしていました。 その方式なら、消防団活動や裁判員出席で各々手当がありますので、余計なお金を払う必要はないと思います。

  • 消防団員の身分は、地方公務員法や消防組織法によって非常勤の特別職地方公務員、もしくは常勤の一般職地方公務員と規程されてます。 裁判員は労働基準法で規程されている「公の職務」です。逆に消防団員は「公の職務」にはあたりません。ただし、労働基準法でいう「均等待遇の原則」から、消防団員であることを理由に職務上の差別するのは違法です。 公務員の業務内容に違法行為や過失があって損害を受けたならともかく、違法行為も過失もない通常業務においては損害賠償請求はおそらく認められません。 消防団の場合は上記の「公の職務」に当たらないから請求できないことはないと思います。だから消防団側は仕事優先で構わないと言いつつも、勤務先企業に協力を求めるわけです。企業側も消防団のような公共団体に請求して世間を敵に回すほどアホではないし、無駄な裁判費用と手間がかかるので、いちいち請求しません。 就業規則に公務優先条項がある場合、解釈次第ではありますが、たいていはその公務に消防団も含まれます。 消防団のような公共団体に非協力的対応をするようだと、企業として信用失墜に繋がる可能性があります(経営者や従業員の人間性や企業の品位を疑われる)から、非協力的対応をする企業はまずありませんね。

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  • 雇用者は守られ過ぎてるからね。倒産しても責任追わないですむし。 その辺は上手に、倒産しない範囲で話し合って進めるしかないでしょうね。そもそもそこに勤めてる人だけが、消防団とか裁判員のときに請求できるのはおかしいからね。 少ないけど報酬が出るのだから、それを会社がもらえばいいんじゃないですか。損害の額も会社によって違うし、でもその人がいなくなって損害を被るような体制の会社はダメでしょう。

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  • 就業規則に「公務優先」条項があると思います。裁判員も消防団も公務ですので、そちらが優先され、特別休暇になります。ただし有給とするか無給とするかは企業次第ですので、有休を使うケースがほとんどと思います。裁判員に関しては特別有休休暇制度を設けている企業も多いので、就業規則をご確認ください。

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