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退職時の保険料、欠勤の清算について教えてください。 月末締め、当月30日払いの会社に勤めています。 当月の残業代、欠…

退職時の保険料、欠勤の清算について教えてください。 月末締め、当月30日払いの会社に勤めています。 当月の残業代、欠勤、夜勤手当等は翌月に反映。 12月退職予定。その間3日欠勤あり、有給は残っていません。 A :12月31日付けで退職した場合と、 B :12月30日付けで退職した場合 ・保険料はいつまでの分がいつの給料で控除されるか ・欠勤分はいつの給料で処理されるか それぞれ教えてください。 先述した通り欠勤等は翌月の給料に反映されますが、1月は給料が無いのでどのように処理される事になりますか? ちなみにですが、11月は5日程しか出勤出来ずほぼ欠勤という勤務状況でした。 前月分の勤怠の処理を翌月行うので、11月の勤怠を12月に処理となると12月は出勤していても欠勤分の差し引きでほとんど手取りは無いということになりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の方が書かれている通りですが、少し捕捉します。 12月末の給与は5日分のみになります。11月分の社会保険料が5日分の給与から引かれますから、マイナスの場合は請求されることもあり得ます。 12月に働いた給与は1月末に支給となりますが、退職に際し「私が受け取るべき給与等は退職日から1週間以内に支払ってください。労基法23条により請求します」と請求すれば、1月7日が支払い日となります。 12月30日の退職であれば、12月分の保険料は引かれず、1月6日が支払い日となります。 12月31日の退職であれば12月分の社会保険料をひかれた給与が1月7日に支払われます。

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  • >保険料はいつまでの分がいつの給料で控除されるか いつの給料から保険料の控除が始まったかによります。 >欠勤分はいつの給料で処理されるか 最終支払いの給料で処理されるでしょう ちなみに、12月31日に退職すると12月分の社会保険料がかかりますが、 12月30日に退職すると12月分の社会保険料は不要になります。

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