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労務について質問です。 就業規則や、労働契約書に 就業時間についての明記と、みなし残業(手当)30時間相当分、と…

労務について質問です。 就業規則や、労働契約書に 就業時間についての明記と、みなし残業(手当)30時間相当分、という記載があります。 例えると、就業時間が8:30-17:30、休憩1時間だとして 月稼働が20日だとしたとき、1日あたり1.5時間は残業あるかもなー、それ超えたらサービス残業かーと単純な計算できますよね。 しかし、社長のトップダウンで、 「業績悪いしもっと個々の成長が必要だから、終礼時刻を19:00にして、その時間まで啓発タイムにする、これ強制!!」という発言が。 これ、労基法に抵触していませんか? 業種や会社規模によって残業になってしまったり手分けしなきゃならないシチュエーションは様々かと思いますが、 終礼時刻を就業時間外に強制的に設定するの、おかしいですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >1日あたり1.5時間は残業あるかもなー、それ超えたらサービス残業かーと単純な計算できますよね。 →30時間を超えたらサービス残業ではなく残業代の対象になります。 >終礼時刻を19:00にして、その時間まで啓発タイムにする、これ強制 →社長がそのように決めたなら終業時間から19時までは残業時間です。通常の残業時間と合わせて月30時間を超えれば残業代の対象となります。

  • しますね。心中お察し致します。労働基準監督署等の公的機関に相談しましょう!参考にしてくださいませ!自分の身は自分で守れ!会社との正当な戦い方。|宮脇 良 #note https://note.com/miyawakill/n/n9ac577ae9637

  • なんで「みなし残業」についてこんなに勘違いしている人がいるのかが不思議でならない・・・。 30時間を越えても無給ではなく。 30時間までは、働いても働かなくても払うけど。30時間を越えたら「別途残業代は支払わなければならない」っていう制度なんだけど、どうして皆勘違いしてるんだろう。(ちなみに30時間までは働けと言う権利が会社にもある。例え30時間に満たない時間で仕事が終わっても、何らかの仕事を課すことができるし、ほかの月に持ち越すことも可能) 経営者はあえてその勘違いを直さないって言うか、自分に都合よく解釈してるんだろうけど。労働者側はそれじゃあ損するだけだと思うんだけど。

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