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退職金と有給と税金についての質問です。 退職前に有給休暇を消化したいと申請を出したところ、「人手不足のため、有給の日も…

退職金と有給と税金についての質問です。 退職前に有給休暇を消化したいと申請を出したところ、「人手不足のため、有給の日も出勤してもらいたい。有給の買い上げは違法なので、出勤分は残業代の時給として支払う。」と言われました。 残業代として支払われると、所得税が増えてしまうので、所得控除のきく退職金に上乗せして支払ってほしいと交渉したら、 「それは税制上問題がある。脱税になる」と言われました。 退職金の上乗せ(なんとか手当とか理由をつけて)も会社の裁量で出来るのではないかと思うのですが・・・ 本当に脱税に当たるのでしょうか? そもそも残業代も、現在支払われている額が少ないのでは?と疑問を会社にぶつけたところ、 計算方法を誤って少なく支払っていたと認めたものの、「改善には2,3か月かかるから今更辞める人がどうこう言ってもね。」 などと言われ、本当に支払いが出るのかも怪しいです。 他の質問や、HPで退職時の有給買い上げは会社との交渉次第で違法にはならないことを知りましたので、 会社にはその点でも交渉しようと考えています。 労基署に相談することも考えていますが、その前にこちらで質問させて頂きました。 どうぞよろしくお願いします。

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761閲覧

gon********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「年次有給休暇」取得日の出勤などあり得ません。

    jin********さん

  • 今回のような例だと違法ととられる可能性が高いです。 有給休暇の買い取りは結果的に残ってしまったものの買取までは禁止する根拠となるようなものはありません。 ですがあらかじめ買取を約束することで取得させないということは禁止することが行政通達で確認されています。 今回、買取を約束させるとこれに該当してしまうことになると思います。 有給休暇は労働者から取得請求があると会社は拒否できません。 時季変更権といって事業運営に支障がある場合に限っては取得日を変更させることを可能です。 ですがこれも変更させるだけなので他の日に取得させなければなりません。 残業直前などで代替の取得日が無い場合は時季変更権は行使できず、労働者の請求とおりに取得させるしかありません。 「改善には2,3か月かかるから今更辞める人がどうこう言ってもね。」なんて論外です。 少なく支払っていた以上それは未払い賃金であり支払いの義務があります。 労基法第115条により少なくとも過去2年間は請求できます。 また、時効は請求された側が主張しなければ適用されません。 ですから請求自体は何年でも遡って請求しておき、相手が時効を主張した時点で2年より古いものは切捨てれいいです。

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    ors********さん

  • 出勤したら有給休暇じゃないじゃないですか。大損です。買い取りより質が悪い。 休むと宣言して、行くのやめましょう。

    uma********さん

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