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アルバイトを無断欠勤してしまい、3日間出勤した以降、行っていなく辞めた状態です。 給与が給料日に振り込まれていなか…

アルバイトを無断欠勤してしまい、3日間出勤した以降、行っていなく辞めた状態です。 給与が給料日に振り込まれていなかったんですが請求はできますか?

補足

何故所定の給料日に振り込まないのかが聞きたいです。 違反ではないんですかね?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >何故所定の給料日に振り込まないのかが聞きたいです。 あなたの出方を待っているからですよ。 相手は既に弁護士とも協議を済ませたとみて間違いないです。 判内

  • 3日間きただけで無断欠勤していなくなるアルバイトの給料なんて払いたくない、というのが雇い主の本音だとは思いますが、それはさておき、請求はできますよ。 振り込まないのは違法ではありません。あなたが規定日に行っていないのですから事実確認のために支払いを待っている、というのが向こうの言い分になります。請求すれば払うでしょう。

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  • 請求はできます。 しかし、懲罰金が差し引かれることもあります。 また、制服を返却していなかったり、ロッカーの鍵を返していなければその分の弁金はしなくてはならないでしょう。 あと、給料の基本は現金手渡しです。(世間一般的には振込みですが、労働基準法で決まってます。) 振り込む義務はありません。

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  • 請求はできます。 ただ、わたしの会社は無断欠勤のあと連絡のとれなくなった方などへのお給料は給料日に振り込まず保管しています。もちろん払わないのは違法ですので、きちんとその分は計算し、連絡があればいつでもお支払いできる状態です。 なぜなら、その人が制服やロッカーの鍵などを持ったまま連絡がとれなくなったなどとなるとそれを弁償していただかないといけないのですが、なにせ連絡がとれないと何がなくなっているのかなどがすぐに分からないことがあります。 補足に違反では?とありますが、あなたが請求して会社が払わないと言ったら違法ですが用意してありますので取りに来てくださいと言われたら違法ではないです。

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