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妻が町が運営する保育園の臨時職員保育士です。

妻が町が運営する保育園の臨時職員保育士です。少し前に町から2020年4月から会計年度任用職員のフルタイム枠について説明がありました。 その内容がボーナスが出るよになるが、ボーナス分を月の基本給から按分減額し支給するので年間の収入額は今までと変わりませんとの説明がありました。 この制度には正規職員と同様の仕事内容に対しての非正規職員の給与格差の是正の意味もあると思うのですが月の基本給を下げる事に疑問を感じます。 制度的に月の基本給の額を下げる事は可能な事なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    可能です。2020年4月から採用の会計年度任用職員を、新たに、新たな労働条件で募集し採用するのですから、労働条件が前年度と一緒とは限りません。質問者様が疑問に思う事は理解できますが、どうしようもありません。ただ、裁判をすれば認められるかどうかは分かりません。同一労働同一賃金は、一般企業には適用されますが、自治体の非正規雇用労働者は除外されました。ですから、賃金は低いままで、賞与や休みなどの条件は正規労働者と同じ扱いになりました。

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