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営業職をしてますが、社長が成績ばかり見てプロセスや努力は1つも評価無しでГバカヤロー!営業辞めちまえっっ」の怒声罵声の嵐…

営業職をしてますが、社長が成績ばかり見てプロセスや努力は1つも評価無しでГバカヤロー!営業辞めちまえっっ」の怒声罵声の嵐で、挙げ句の果てにГお前は解雇だ!明日から来なくていいっ」と言う始末です。このような場合の退職は書類上、自己都合では無く解雇と記載されるのでしょうか?そうなると再就職や失業手当も不利になるのかと。もう努力も報われない会社にいるのも大変嫌ですが、時間の問題なので早めに知りたいと相談した次第です。宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の都合で正当な理由もなく、いつでも自由に解雇する事は出来ません。 少なくとも30日前までに解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金を支払う必要が有ります。 解雇に客観的に合理的な理由が有り、その解雇が社会通念上相当で有ると認められるもので無ければ成りません。 それらは「就業規則」に列記されるのが通例です。 解雇の予告をされたら、会社に解雇理由について証明書を請求し、不当な理由と考えられる場合は労働局に相談しましょう。 退職したく無い場合は応じる必要は有りません。 労働者が拒否して居るにも関わらず執拗に退職を迫る事は出来ません。 しかし、退職したいので有れば次のようしてください。 一般的な退職ルールを掲載します。 「退職届」を出しましょう。(「退職願」では有りません。) それをしないと引き延ばしに遭います。 「退職届」の作成日は退職を意思表示された次の日位が妥当です。 提出日は 月 日とします。 退職日は 月 日とします。(あなた自身が決めます。) 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 内規(就業規則等)で定め(例 1カ月前)が有る場合が有ります。トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従いましょう。 退職理由は「一身上の都合により・・・」で構いません。 年次有給休暇が残って居る場合(使用可なら)は退職日から遡って実質退職日を決めて下さい。退職日に退職手続きをして終了です。 この場合は「自己都合」と成ります。 アルバイト・契約社員等は契約期間の途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、やむを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 次のURLは厚労省のHPです。万が一揉めたらそちらで相談してください。 https://www.mhlw.go.jp/index.html HPは「テーマ別に探す」→「雇用・労働」→「相談窓口等」→「相談窓口を探す」→「労働条件」→「総合労働相談コーナー」→「連絡先(別URL)」で全国の相談先が探せます。

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