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マイカー通勤の訴訟などについて。 私は会社員で9月より車通勤です。 自分の所属する課の部長より車で通勤して良いの…

マイカー通勤の訴訟などについて。 私は会社員で9月より車通勤です。 自分の所属する課の部長より車で通勤して良いので「マイカー通勤申請を提出するように」 と言われました。しかし、提出先の 人事部の方になるべく電車で来るようにと申請を却下されました。 マイカー通勤の申請は上に通らないし、電車通勤の申請をして、車で来るようにと言われました 車通勤の理由は以下です ・電車では2時間近くかかりますが、車だと50分で着く。 ・子供が小学生なので、子供が家をを出る時間までは家に居たい ・車でないと、現場に行けない(社有車の数が足りていないので効率を考えると私有車で行くのが良い。) 人事の方の却下理由は以下です ・会社として電車通勤を推奨しているから この状況で私が車通勤中にもらい事故など起きたら、会社と私とどちらに責任が及ぶのか知りたいです。 よろしくおねがいします

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554閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    まあ、会社の人事が却下して電車通勤をしろってことなら、それが会社の判断ってことだからねっ・・・ いくら上司が車通勤可、っていたとしても会社の総合的判断で人事が車通勤申請を却下したってことなら、それが会社としてのジャッジメントってことになるねっ・・・ だので、人事は車通勤を却下しながら、上司が電車申請して車で来ていよっていってるってことなのか・・・ なら、そのことを再度会社の方に挙げて、労使間で協議を尽くしたのかって話だしさ・・・ だって、労働者は会社に雇用されてるんであって、上司に雇われているわけではないからさ・・・ だので、上司が例え車で来いっていったとしても、会社が車通勤を認めない以上はその上司の意見に従う必要もないでしょう・・・ だので、その状況で事故がおきたら会社が認めていない通勤ルートで事故が起きたってことになるし、会社の把握している合理的通勤経路と外れた事故って、なる可能性があるのでねっ・・・ だので、通勤移動中とは認められないリスクもあるので、労災の適用から外れるリスクも同時に負う、自己責任ってことになるねっ・・・ だいぶん以前にも、同じような質問を拝見しているけどねっ・・・

    2人が参考になると回答しました

  • 責任は、質問者様自身に及ぶでしょうね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 貴方です 通勤時の労災の対象にもなりません

  • 人事部で承認が下りないとマイカー通勤は自己判断となり、通勤途上に起きた事故は労災(通勤災害)になりません。 鉄道で通勤していて事故が起きたら通勤災害(労災)です。 また、私有車で現場に移動することも、会社が認めていないのを勝手に行うと業務命令違反となり、会社は一切の責任を負いません。 車を使うにはやはり会社が認めないと使えません。

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