下記に説明があるように、育児に専念する場合も、延長申請ができます。確かに、延長の解除をした後で延長申請するのは気が引けかもしれませんが、その間の事情を説明すれば、法律で認めていることですから、ハローワークもすんなり、受け取ると思います。気後れせず、申請すればよいと思います。 妊娠・出産・育児・疾病等のため、すぐに就職できないとき ◆雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間(詳しくは、「基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)・・・」をご覧ください。)ですが、その間に妊娠・出産・育児、疾病、親族の看護、転勤辞令に伴う配偶者の海外赴任に本人が同行する場合などの理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、最大3年間(注)受給期間を延長することができます。
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