解決済み
美容師です。有給休暇はありません。社長に「労働基準法に違反では?」と言うと,「有給休暇をあげなくてもいい法律もある」と言われました。本当でしょうか?ご存知のかた教えて頂けないでしょうか。お願い致します。
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1人がこの質問に共感しました
それは、年間の基本勤務時間によります アルバイトやパートでも、勤務時間が多ければ有給休暇を割り当てなくてはなりません。 例えば1日8時間勤務で、週5日以上の勤務であれば間違いなく、有給休暇は無くてはいけません ここに書き込んで調べるよりも、もっと手っ取り早く効果的なのは、労働基準局に問い合わせるのがいいと思います 労働基準法に反して就労させている事実を知ったら、直ちに警告が行きます 管轄の基準局は、区役所などで教えてもらえます
2人が参考になると回答しました
そりゃプロスポーツ選手で「今日は有給です」ってやつはいない 個人事業主なら「労働者」じゃないから無いでしょうね 美容師でそんなのが当てはまるわけない 明らかに無知なあなたを騙そうとしているのですよ
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