解決済み
派遣従業員の「年休の負担義務」は「派遣元」にあるのでしょうか、それとも「派遣先」でしょうか。 リゾートホテルの人事担当です。2020年新卒従業員について採用数不足の情勢が色濃くなったため、初めて派遣従業員の受け入れを検討しています。 派遣元への支払いは、時給1500円、月間170時間(またはそれ以上)+月間事務手数料1万円+寮費の負担などもろもろの支払いで、残業代まで含めて月間30万円/人くらいの支払いが概算見積もりとなっています。(年間360万) 給与は派遣元が個人に支払うため、社会保険の弊社側(派遣先)の負担は無く(というより時給1500円と月間事務手数料の10000円に含まれると説明を受けた)、また賞与の支払いも不要と説明を受けました。 昨今の派遣労働についての報道を見ていますと、「同一労働同一賃金」が叫ばれているのですが、賞与が不要という説明が同一賃金に当たらないのではと考えているのと、また本質問の趣旨の「有給取得請求」にたいして、誰が決裁者であり(=誰が年休取得日の給与を支払うべきなのか)について、一般的な見解を伺いたく思います。
91閲覧
派遣元です。 派遣先と派遣労働者間に雇用契約はないですので ご質問文中の社保はもちろん、福利厚生や手当等 を付与する場合も、派遣元企業の判断となります。
労働に関することは、派遣先企業の就業規則に準じた扱いになります・・・ 一方、派遣従業員の福利厚生関係等は派遣元企業が負います・・・ だので、有給休暇も派遣元によって付与されるもので、これに対して派遣先企業は有給中の賃金に該当する派遣費用は、ノーワークノーペイの原則に従うことになったと思うよ・・・ つまり、派遣労働者が有給を取得したとしても、派遣先企業は派遣労働者の賃金に当たる派遣費の支払義務はないってことです・・・ だので、派遣元が有給分の賃金は、自腹で派遣労働者に支払うってことだねっ・・・
有給取得請求は派遣スタッフが派遣元にします。 派遣先は特に有給に関してはノータッチです。 同一労働同一賃金に関してはおっしゃるとおりです。 しかし適用が大企業であれば2020年4月、中小企業であれば2021年4月からの適用です。現在は努力義務であるため、賞与不要でも問題はないです。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る