解決済み
建築関係の仕事をしています月給制で基本 日曜日以外は仕事で祝日㊗️も出勤すると26.27日働らく事が まれにあります 勿論 社会保険、厚生年金、雇用保険、県市民税は給料天引きです 同僚の他社の会社は勤務日数が23日超えた場合には時間外手当や第2第4土曜 祝日㊗️は休日手当として支給されます 働き改革や労働基準法の観点からみると 月給制での労働条件は稼働日数の制限 その上限日数を超過した場合 給料の上乗せ手当つけなくてはならい みたいな労働基準法ありますか?教えてください
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1日8時間、週40時間。 これを超えたら割増1.25以上の賃金が超えた時間に対して発生します。 1週間に1度は休みを取らせなければいけないのですが、その休みに出勤することを休日出勤と呼び1.35以上の賃金が超えた時間に対して発生します。 休日出勤は会社によって書いてあるように土曜祝日などの休みの日に出れば1.35以上を支払っている会社もあります。 あとは 法定労働時間 割増賃金 休日出勤 法定休日 などで検索して知識をつけたほうがいいです。
無いことはありませんが、会社の給与規定にどのように書いてあるかが重要です。 月給に残業代込とか休日出勤手当込と記載されていればそれ以上に支払われなくても問題ありませんし、支払わないと書いてあればそれまでです。 あとは規定集に『休日』がどのように扱われているかにもよります。日曜日としか記載されていなければ、土曜日も祝日も通常出勤日ですので手当は付きません。 これらの事が記載されていなかったり、規定集自体が無いようであれば入社時の確認不足と言われても仕方がありません。 週休2日制の時代かも知れませんが、土日祝日休みで残業代全額支給の会社の方が珍しいと思います。アルバイトやパートは別ですが。
働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8
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