教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休中のボーナスについて。

産休中のボーナスについて。例えば4〜9月が冬のボーナス査定期間だとして、これを全ての期間出勤したとして、それから産休に入り、ボーナス支給日が産休と重なっていた場合ボーナス0でも文句は言えないのでしょうか? 知恵袋を見るとほとんどの回答が「会社の就業規則次第」となっています。 しかし、ネットの弁護士さんのサイトとかを見ると、勤務実績が全期間全て勤務してたのに支給0は違法だとも書いてあり、何が正しいのか分かりません。 こちらのサイトにもhttps://ikucute.net/post-888 「算定対象期間は全期間に渡り通常勤務をしていたのに、支給日が産休・育休中であったという理由で、賞与を支給しないことは不利益な取り扱いに該当し得るといえます。」と記載があります。 私は11月末まで勤務で12/1から産休です。 査定期間は4/1〜9/30で、ボーナス支給日は12/1です。 産休初日がボーナス支給日… これ、もらえなくても会社次第だから文句言えないんですかね…?

続きを読む

1,069閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    『○分単位だから』と言われて日々切り捨てられるサービス残業だったり業務上の小さな違法行為だったり…違法でも言いにくい事ってありますよね…。 あなたがボーナスを受け取ることに利の無い人間(経理の人や直属の上司など)が雇用主に進言してくれれば良いのですが、あなたが雇用主に違法性を訴えるのは正義という名の攻撃と受け止められかねません。 文句言うのが正しくても正しいと正義はイコールではないというか、難しい問題ですよね。

    1人が参考になると回答しました

  • 賞与の規定でどうなっているかですよね。 4~9月(6ヶ月間)出勤率100%で、支払い要件の1つをクリア。 その他いくつかある支給要件のなかの1つで・・・ 賞与の基準日はいつなのか 10~11月にある場合 ほぼ、全額支給される。 12月1日以降にある場合 その基準日に在籍して、出勤または有給ときは、全額または出勤率に応じて支給される。 その基準日に、病休、介護休暇など勤務を要しないとされている扱いとなっている場合は、無給になるか支払い規定によって支払うことになります。 まずは文句を言う前に、賞与の規定がどうなっているか確認ですね。 賞与のないとこもあるので、支払いの実績があるだけまだましなとこと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる