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年次有給休暇の時間単位での使い方について教えてください。

年次有給休暇の時間単位での使い方について教えてください。-------------------------------- ・労働者A、Bはパートタイマーで 4時間、6時間、8時間で一週間が構成されています。 週の労働時間は36~40時間です。 ・事業所は労働者と 「年次有給休暇の時間単位に関する協定」を結んでいます。 (但し、常勤・パートの区別がない一般的な協定) --------------------------------- 労働者Aさんは事前に有給休暇の申請を出し、 時間単位(2時間や4時間)での利用をしていました。 (急な子供の迎えなど当日利用含む。本来事業所では 当日利用は不可) 先月、時間単位での利用が5日分(8H×5日)に 達しました。 時間単位での利用がもうできなくなったため、 1日単位で利用するしかなくなりました。 ここで問題になったのが、 1.<単純に勤務を休む場合> もともと決まっていた平日の4時間勤務または6時間勤務の日に 有給を希望した場合、 本来該当時間分しかもらえないので時間単位で申請すべきですが、時間単位で利用できなくなったので8時間分申請できるのでしょうか? 事業主は8時間分払う必要があるのでしょうか? (ノーワークノーペイでなくなる) 2.<交代、または移動する場合> 土曜日は午後がないため必然的に4時間勤務となります。 この場合も1日とカウントし、8時間分支給するのでしょうか? ただし、Aさんが土曜日を休むとまわらないため、他の職員Bが 土曜日に移動しAさんが移動した職員Bの勤務部分に入るため、 Aさんの一週間の労働時間は変わりません。(交代) 40時間働き減っていないのに、さらに有給をもらえる、 ということでしょうか。 40時間で良い? 40時間+4時間? 40時間+8時間? Aさんの言い分 「土曜日は有給で休んで、移動した部分が残業扱い」 Aさんの理論が通るならば、Bさんも本来休みの 土曜日に出勤し、一日勤務のどこかが半日勤務になるため、 半日部分が4時間有給、土曜日が時間外労働(1.25倍)に ならないとおかしいと思っています。 Aさんだけ有給扱いでBさんは移動しただけって不公平です。 交代した場合は、交代の処理のみでいいのではないのでしょうか? (もちろん、週40時間超えれば時間外としてカウントしますが) 3.<有給として扱っていない> シフトが決まる前の申請であれば、その部分に仕事をいれず、 そこを避けて40時間のシフトをくんでいます。 (シフト発表前に本人に見せています) 労働基準法にあるように申請日に仕事が入らなければ、 有給として取り扱う必要はない、に準じています。 このように決まってしまったシフトを休む、交代するの場合の処理方法が わかりません。 土曜日はもともと午後の仕事は全員ないため、 仮に4時間分の時間単位で支給したとしても、 「その部分は時間単位での利用に値しない」と考えて よいのでしょうか? (私は曜日に関わらず時間単位で利用すれば時間単位にカウントされると思っておりますが・・・余分に払うのかどうかが不明なのです。)

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回答(4件)

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    1 有給休暇は所定労働日にその所定労働時間を勤務しなくても給与が発生するとするものです。 ゆえに有給休暇使用時の所定労働時間が6時間であれば6時間分の給与が発生します。 2土曜日の所定労働時間が4時間なら土曜日1日分の有給休暇は4時間分です。 Aさんの言い分「土曜日は有給で休んで、移動した部分が残業扱い」 で間違いありません。 このときBさんは本来の所定労働時間8時間に対し4時間だけを出勤することになりますので、他の日に4時間を余分に働く必要が生じます。 ただし、4時間余分に働いた週は法定労働時間を超えることになるかと思いますので、その割増部分の賃金は別途支払う必要があります。 そもそも論を言うなら、上記のような運用には無理があります。 3<有給として扱っていない>のは違法です。 有給休暇は申請があった後それを承認して成立するものです。また合理的理由なく承認しないことは違法です。 承認したということは該当日が所定労働日であることを意味します。 所定労働日を従業員の合意なく変更することは原則として出来ません。※例外として会社都合の休業命令などがあります。 土曜日に有給休暇をとった従業員の補てんは他の従業員にその土曜日の休日出勤を命じてその者に4時間分の残業代を支払うのが一番いいやり方だと思います。

  • 何曜日は何時とか決まってるのですよね? ならば、その曜日の時間分が有給の単位時間です。 1日8時間以上が残業、週40時間以上が残業となります。 越えてないならば残業とはなりませんが、有給で休んだから他の人を勤務に回し、その方と有給取った方と休みを入れ換えるのは、買い取りと同じ事となってしまいます。有給は勤務日とは数えますが、時間には換算しません。有給取ったら、残業がない限り月の勤務時間はその分減るのが普通です。 交代で残業となしで時間が変わらないならば、もしかして会社規定の公休日数が取れてないのではありませんか?

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  • 有給を取得した日の給与の支払いは就業規則でどのように決めているのですか? 実際の賃金であれば、その日の労働時間分の賃金を支給しなければいけません。 4時間労働の日であれば4時間分、6時間労働の日であれば6時間分です。 平均賃金で支給していることにしているのであれば、その日の労働時間に関係なく平均賃金を計算して支給します。

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  • 1.パート社員とのこと。であるから、6時間労働の日もあれば8時間労働の日もあるわけですね。6時間労働予定の日に、1日の年休を取得すれば6時間分を1日をして取得することになります。もちろんその日は6時間分の賃金しか支払う必要はありません。 2.土曜日が4時間労働であるなら、上記1と同じく4時間分を1日とカウントしますし、賃金は4時間分で大丈夫です。 3.書かれていることがわかるような、わからないような。 とりあえず年休の申し出時には、その日が労働日であるのかどうかわからない。会社は申し出のあった日をシフト編成時に休日とするのであれば、自動的にその日の年休はなかったものとなります。なぜなら年休は労働日にしか取得できないからです。 土曜日は4時間労働、その日を4時間の時間年休とするのか、1日分の日単位とするのかは労働者の申出によります。会社は当人の意思を無視して、勝手に時間単位や日単位とすることは法律上できません。

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