教えて!しごとの先生
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103万の壁について教えてください。

103万の壁について教えてください。似たような質問もありましたが、 よろしくお願いします! 103万を超えていないかどうかの計算ですが、 例えば、9月の明細 給与合計 ¥87,420 交通費 ¥9,000 所得税 -¥2,677 支給額 ¥93,743 この場合、¥87,420が計算対象ですよね? 支給額から交通費を引いた金額で計算をしてしまっていたのですが、これは間違いですよね…? ちなみに、勤務先に扶養申請はしていない為、毎月の所得税は引かれているんだと思います。 この所得税分は戻ってくるので、引かれた額で計算してしまっても、結局は戻ってきた所得税も収入に含まれてしまう=103万オーバーになるってことですよね?(´-`).。oO

補足

また103万オーバーしてしまった場合は、その分の保険料などが多く引かれると聞いたのですが、それは1年間ずっと引かれるのでしょうか?ある月だけ数万円引かれるということでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得税 通勤交通費は含まず、給与(時間外等の手当含む)・賞与の合計=課税総額が103万円を超えるとかかります。 社会保険(健康保険、厚生年金) 通勤交通費も含み130万円を超えると加入します。 ただし、従業員501人以上の会社にお勤めの場合は雇用契約上の勤務時間が週20時間、給与が月88,000円以上(=年収106万円、時間外手当含まず)で加入なんていうルールになりました。 所得税は1年間の収入によってなので、毎月引かれたとしても最終的に103万円超えなければ年末調整で戻ってきます。

  • 非課税扱いの通勤費として貰っているなら、87420が対象。 103万を越えたら、夫が配偶者控除を使えなくなります。 住民税が5000円くらいと、所得税が5%で。 130万までは、社会保険に入らなくても、夫の扶養枠になるはず。

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  • 通勤交通費であれば所得です。 96,420円が課税対象額になります。 扶養内という意味であれば103万ではなく130万円です。 103万円は所得税のボーダーラインです。 年間の課税対象額での判断です。 所得税等を引く前の金額で130万円を超えれば扶養から外れます。

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