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4月から一般労働者は残業の法的な上限規制が年間960時間になったそうですが、それ以前までは一般労働者は年間何時間が法的な…

4月から一般労働者は残業の法的な上限規制が年間960時間になったそうですが、それ以前までは一般労働者は年間何時間が法的な残業の上限規制だったのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    改正後の上限時間は年間360時間(特別条項のある場合は720時間)だったと思います。 それまでは特別条項付きの36協定で上限時間の延長を行い続ければ上限時間は青天井となっていました。

  • 記事の960時間が一般労働者の上限だというのは、そのとおりです。根拠は、2か月から6カ月平均月80時間を12倍したものです。 たしかに、特別条項発動月45時間超え許されるのは、月6回までですが、のこりの6カ月を時間外45時間ちょうどにし、あと残り35時間は法定休日労働で積み上げ可能です。そのためには、法定休日を曜日特定しておく工夫が必須です。 さて本題、ご質問の答えは、労使で締結した36協定にさだめた時間数(法定休日は回数)が上限となります。よく特別条項青天井と言われてきましたが、条項に定める協定時間数をどこにおくかが青天井なのであって、天井をさだめたら、それを超えれば労基法違反となります。

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  • 960時間は運輸交通業の上限で、令和6年4月から適用となる上限値です。

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