解決済み
三歳児の担任として働いています。 三歳児25人のクラスで担任と副担任が付き日々を送っています。 しかし、副担任のほうが扶養に入る関係で担任1人で25人を見ている日が週に3日あります。 三歳児なので25人は保育者2人で見ることが法律で決まっていると思います。現状は1人です。 園長に25人を1人で見るのはいいんですか?と聞いたところ、いつでも職員室には誰かがいるからそこから呼んで。職員の数は揃ってる。と言われました。 職員室に保育者がいればいいのでしょうか?保育室に2人いなければ意味がないのではないでしょうか? そこについて法律的に調べようと思っても辿り付けず、こちらで質問させていただきます。 保護者目線での回答も是非お待ちしております。
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私は福祉職ですが、保育と福祉は同じ厚労省管轄で指定基準の考え方も似ているので、その視点でお話しします。 >いつでも職員室には誰かがいるからそこから呼んで。職員の数は揃ってる。と言われました。職員室に保育者がいればいいのでしょうか? 指定基準として必要なのは「数」です。 これは福祉でも看護でも同じ。「何人いるか」だけであり、どこにいるか、何をしているかはいちいち基準がありません(確認のしようもありませんしね)。 なので指定基準からすれば >保育室に2人いなければ意味がないのではないでしょうか? 仮に意味が無くても、特にお咎めはありません。 「常時保育室に2名以上いなければならない」という文言は無いはずです。 法的には例えば「25名に対し2名以上を配置すること」というような書き方だけになっていると思います。
保護者目線で意見させていただきます。保育室で、25人を一人の保育者だけで保育するなんて、心配です。職員室に誰かがいるなら、常に保育室に呼べば良いと思います。不安を抱えながら保育して事故が起きてからでは遅いでしょう。
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