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パートの有給休暇について

パートの有給休暇について2014年1月入社のパートの有給休暇について教えてください。 会社に有給休暇の日数を問い合わせたところ、私の有給休暇は去年の繰越分も合わせて21日だと言われました。 けど、普通に計算すると、去年は16日、今年は18日、合わせて34日となると思うのですが、私の計算の仕方がおかしいのでしょうか? また、有給休暇取得日は日給の6割しか出ないと説明されました。 これも自分で調べてはみたのですが、満額支給だと分かったのですが、正直難しい言葉ばかりで若干自身がなくなってしまいました。 ちなみに時給は840円 平日は9:30〜18:00休憩は60分 土曜は9:30〜15:00休憩はなしです。 これで計算すると 平日は6300円稼いでいます。 6割だと3780円。 土曜は4620円稼いでます。 6割だと2772円。 これだと折角の有給休暇の意味を感じれない。 会社にもう一度問い合わせたいと思っているのですが… ウチの会社は、一度店長に話して店長が本社に問い合わせ、数日待たされ本社が店長に報告、その後私のところに話がくると、若干面倒な形の話しかできず… こちらの計算が合っているのか確かな確証が欲しいのです。 何卒お力をお貸していただけないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇ですが、私が勤務した職場では繰越出来るのは翌年まででした。ですので、2年前の消化出来なかった有給休暇が消えてるのではないでしょうか? 私の職場の正社員の方は消化出来ずにどんどん有給休暇が消えていってるみたいです。私は転職して3年目なので有給の日数も少ないですし、しっかり消化していってますけどね笑 質問者様はもう5年勤務してあるので、もしかしたら繰越して消化出来なかった有給休暇が消えてる可能性もあるのでは?と思います。

  • 週5日以上勤務ですか? パートや正社員の区別なく付与日数は決まります。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html 会社で独自に付与日数を定める場合でも法定の付与日数を下回ることはできません(法定よりも多く付与するのはOK) 有給のときの賃金の計算方法は3種類あります。 平均賃金で計算するときは、直前3ヶ月分の総支給額を (1)暦日で除した金額 (2)労働日数で除した金額の6割 のいずれか高い方の金額です。 有給を取ったのが土曜日でも平日でも同じ金額が支給されます。 3ヵ月で36万円、暦日90日、労働日数60日とすると (1)4000円 (2)3600円 この場合は(1)の方が高いので4000円です。

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