7日間の待機期間中はバイト禁止ですが、3ヶ月の給付制限中はバイト可能です。 その場合、週20時間【未満】まで。ちょうど20時間はアウトです。 給付制限期間中は、これだけ守っていれば、1日4時間以上でも未満でも関係ありませんね。申告だけは必ず行ってください。 1日の勤務時間が影響してくるのは、給付制限が終わって失業給付の受給期間になってからのバイトですね。 1日4時間以上だと、その日の失業給付は貰えず、繰り越しになっていき、 1日4時間未満だと減額支給をされた上に給付日数もカウントされます。 まあ、受給期間中は4時間以上働いて繰越した方がベターですね。
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