解決済み
有給休暇の取り扱いついて教えてください。よく、有給を取らせてもらえない!という話はよく聞くのですが、 私の場合、有給が残り少ない為、まだ年度末まで少し残しておきたいのです。 ですから、私傷病手当金の支給条件に当てはまるのであれば、欠勤扱いも了承しているので、欠勤と傷病手当金支給にしたいのです。 ですが、上職者より、有給消化で対応してくれないか。と言われ、何故だろうと思いまして。 有給休暇を無理に使わせるのは法律違反ではないですか? 注意してもらうにはどちらに相談するべきでしょうか?
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13212320903 ここに同じような質問があります 皆さんのご意見がありますので参考にしてください ※同じ方からの質問かな? 》有給休暇を無理に使わせるのは法律違反ではないですか? 違法性が高いですよ 年次有給休暇は、労働基準法で定められていますが、付与に関するものだけであって、使用については法に定めがなくって労働者に管理が任されてます ただ、企業には計画付与という制度はありますが、今回に当てはめるには無理があります また、4月から法の改定があり5日間の使用義務(使用させる義務)ができましたがこれも当てはめるには無理がありますね
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