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年次有給義務の取得について。 今の会社に、2015年2月1日付けで入社をして現在に至ります。 入社後半年経過…

年次有給義務の取得について。 今の会社に、2015年2月1日付けで入社をして現在に至ります。 入社後半年経過で、有給休暇の取得権利を得ました。ここからが質問ですが 今年4月から施行された年次有給義務は、人それぞれ違うと聞きました。 質問(1) 私の場合、入社後6か月を起算日(8月1日)とするみたいで 今年の場合は、2019年8月1日より2020年7月31日までの1年間で最低でも5日間の有給を取らなければならないのでしょうか? 質問(2) (1)の質問で、もしそうだった場合(2019年8月1日より2020年7月31日までの1年間で最低でも5日間の有給を取らなければならない) 今年2019年2月に所用で2日間有給を取っており、また、4月に娘の入院付添いで4日間有給を取っております。 この2度(2月と4月)の有給消化日数(合計6日間)は、2019年8月1日より2020年7月31日までの1年間で最低でも5日間取らなければならない有給日数とは別扱いになるのでしょか? 2月と4月で計6日間有給を取っているので、2019年8月1日より2020年7月31日までの最低5日間の権利は相殺されてしまう感じになるのでしょうか? 会社の就業規則には、そのような記載もなく、また逆に法律で決まっているのであれば、教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年間10日以上の有給付与がある労働者には、1年間のうちに5日以上、有給休暇を取得させることが、会社に対して義務付けられています。 この1年間については、質問者様と同じように、発生日からの1年間とすることが多いと思います。※ 質問者様の場合、毎年8月1日~翌7月31日の期間に5日以上の有給休暇取得を、ということになります。 つまり、2019年2月と4月に取得した有給休暇は、2018年8月1日~2019年7月31日の期間に取得されたもの、となります。 2019年8月1日~2020年7月31日期間でも、最低5日は有給休暇を取得するようになります。以降毎年同様。 ちなみに、義務が生じているのは会社側で、『労働者に年5日を取得させる』となります。 労働者が自発的に5日以上の年休使用をしてくれれば良いのですが、そうでない場合、労働者と調整をした上で、会社が時季指定してでも年休使用をさせることになります。 詳しくは『厚生労働省 年5日 有給休暇 義務化』で検索してみてください。 上記※について、 会社によっては、管理上の理由から、年休付与日を全員共通の4月1日に統一する、などの取組みをしているところもあります。この場合でも、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間に5日以上取得、のルールは変わりませんが。

  • (1)そのとおりです。 法定どおりであれば入社日によって有給付与日が異なるので、同じ会社の中でも社員によって適用開始日が異なることになります。 (2)2019年4月以降の付与日からなので、それ以前に有給を取った日数は含まれません。質問者さんの場合は今年の7月31日までの取得分は今回の制度には含まれません。8月1日からの1年間です。 従業員が有給を取る義務ではなく、会社が従業員に有給を取らせる義務です。

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