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従業員ではなく業務委託で軽貨物をやってもらい、

従業員ではなく業務委託で軽貨物をやってもらい、車両は弊社から貸し出します 貸出料としてとるとレンタカーなどの許可がいるのでしょうか? それなら別の名目でやろうと思います また燃料、整備や修理などは自己負担です

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特にレンタル業の許可は不要ですが、 委託するに当たり、 受託者は貨物軽自動車運送事業経営許可所持者で無いと違法です。 >整備や修理などは自己負担です 中古のボロ貸して、 提携先の整備工場でしか修理させず、 修理代金ボリまくりですか?

    なるほど:1

  • 業務委託の内容によります。各自が個人運送事業主として事業をするのなら、賃貸業のみでいいでしょう。 しかし運送契約は自社で行い、その業務を各自に振り分けるのなら運送業の許可も必要です。

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