解決済み
有給、計画年休でも「5日は自由に使える」はずでは?今年から有給5日消化が義務付けられましたが、 「計画年休」という制度で、5日分の有給休暇を会社が指定した日に強制消化させるところが多いと知りました。 しかし、計画的付与が可能なのは「5日を超える分」であるため、 5日は自由な日に取得できるはずではないのでしょうか? (有給を年20日付与されるとすると、そのうち15日分は計画年休が可能で、残りの5日は自由に使えるのですよね?) 友人が勤めている会社では体調不良等でしか有給を使えないらしく、 5日消化の義務化に喜んでいたのですが、会社指定日に5日強制消化させられるそうで…。 まとめると、 「有給5日消化の義務化は、計画年休で済まされてしまうものなのですか? 5日分自由な日に取得できるものではないのでしょうか?」 ご回答いただければ幸いです。
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どこかに理解の行き違いが生じているような。 A:時季指定権:労働者が休みたい日を宣言して休める権利 B:計画年休:ご理解のとおり。ただし計画年休とする日程は労働者代表と労使協定を締結して定めなければなりません。 そして今回法改正でできたのは C:時季指定義務: A+Bの日数が5日に達していない労働者に、会社が日を指定して休ませる義務 なお、この5日のカウントは、労働者に法定の10日以上の年休を付与した日から開始します。付与した日から1年内に5日に満ちるまで履行しなければなりません。 A+Bの日数がすでに5日に達している人に、Cの強制はできません。強制できる5日に達したら、あとはAか、Bの未到来の日によってのお休みとなります。
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有給休暇の計画的付与は労基法で認められています。会社が5日間を計画的付与とするのであれば、残りの日数は労働者が自由に使用できます。体調不良等でしか有給休暇が使えない?会社がその様に言っていたとしても、無視して使用して下さい。 有給休暇は、労働者が時季を定めて請求し、事業者は業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。拒否権はありません。有給休暇使用に際し、承認や承諾・理由は必要としない。この様に判例が出ていますから、会社が時季変更権を行使しない以上、労働者は請求日に休む。その休みを欠勤などの不利益な扱いをすれば、労基法39条に抵触します。会社が取らせないと言ったから、病気以外は使用させないと言ったから使用しなかったでは、労働者自らが使用しなかったとなります。 労基法39条は、労働者が会社の定めた休日以外に、余暇や旅行・家族サービスや地域行事、趣味の時間など、労働者が自由に使用できる休日として定めてあります。その為に理由は必要としないと最高裁判例も出ているのです。有給休暇は労働者の権利ですから、権利を行使するのにお願いや申請ではなく請求をする。権利の請求だから、会社の承認や承諾も必要としない。会社が理解しないのであれば、労働基準監督署で口頭助言制度を利用して、上層部に法理を説明してもらう事は可能です。
2人が参考になると回答しました
労働者からの請求でも計画年休でも、労働者が5日の有給を取っていたり、または取ることが決まっているのであれば、会社からそれ以上有給を指定することはできません。 計画年休ではなく、義務化の対応として会社から指定する場合は、会社は事前に労働者から希望を聴取することが義務づけられており、できるだけ希望に沿うように努力しなければいけません。会社が強制的に指定できる制度ではありません。 計画年休で会社から5日以上有給を指定しているのであれば、それだけで会社は義務を果たしています。義務を果たしているので、それ以上の有給(計画年休以外)を会社から指定してはいけません。労働者の時期指定権の侵害です。
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