解決済み
介護施設で事務をしています。2点あります。 1、介護職員の勤務についてですが、忙しい時間帯の朝6時から12時まで働き、同日の16時から20時まで勤務した場合、1日8時間という認識で良いでしょうか?こういう場合、就業規則に規定しておかなくてはいけないでしょうか。 2、施設管理の仕事は勤務時間がもともと決まっているのですが、草刈りをするのに、朝の涼しい時間帯に行うため早く来て、早く帰る、と言ったことはOKですか。 フレックスという勤務はうちの会社にはないですが、就業規則に規定しておかないといけないでしょうか?こういう勤務をするのは1名のみです。
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介護施設を併営の医療法人の統括事務長経験者です まず、基本的な考え方ですが、法の精神から言いますと1日とは0時~24時を言います 1、忙しい時間帯の朝6時から12時まで働き、同日の16時から20時まで勤務した場合 休憩は、その時間帯にないとすればすなわち中抜けの時間を休憩としますと 合計10時間ですから8時間+法定外残業2時間という考え方でよろしいです 法律上は1日8時間労働であって時間帯は定めていません 勤務時間帯については、このような施設は早番、遅番等の勤務がありますのでこのような中抜けが一概に違法とは言えませんが、就業規則には勤務体制を定める必要はあります 2、(1)で書きましたように違法ではないですが、勤務時間については就業規則に明記は必要でしょうね 1名であろうと、100名であろうと同じで明記が必要です ただ、1日程度だけであれば、本人の了解を得て暑いし(熱中症の危険から)このような働き方は?っていうことはありますね、ただ恒常的には明記が必要でしょうね
なるほど:1
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