解決済み
労働基準についてなんですが、働く時間や、最低賃金ってありますよね? 詳しい方お願いします。努め始めて半年の会社です、 彼女の仕事です(事務、接客) 契約では 勤務時間9:00~17:00、(今の実労働時間9:00~20:00)残業つきません。土曜も出勤 手取り18万、週休2日、ボーナス年2回、昇給制度年2回 てな事でしたが・・・ 帰ってきてからも家で3時間ほど仕事をしています。 それでも文句も言わずがんばっていたのですが 先月11月20日くらいに、 社長が「みんな今月給料5万カットするから、あとボーナスも無いから」 って言い出したそうで、 実際給料が少なく申告している残業時間もカットされており 手取り11万円でした。25日締め月末払い。 時給計算したら時給400円でした。 私がおかしいと思うのは、給与を下げるのなら伝えた翌月からが普通だと思うのです、 働かせおいて給料日前に今月の給与5万カットはおかしくないでしょうか? 契約違反というか、詐欺というか・・・ こんなんでこの会社は問題ないのでしょうか?お願いします。
549閲覧
>勤務時間9:00~17:00、(今の実労働時間9:00~20:00)残業つきません。土曜も出勤 労働契約の締結時には始業及び終業の時刻、休日について書面で交付しなければなりません。 これらは就業規則の必須事項でもあります。 契約締結時には所定労働時間を超える労働の有無も書面での交付の義務があります。 (労働基準条第15条、第89条、労働基準法施行規則第5条) また法定労働時間を超える労働をさせるときは労使の代表間で36協定の締結が必要です。 その上で法定労働時間を超える労働に対しては通常の賃金のほかに25%の割増が必要です。 法定労働時間は変形労働時間制などの例外もありますが通常は1日8時間、1週40時間です。 このいずれかを超えた分については割増がつきます。 (労働基準法第36条、第37条) >社長が「みんな今月給料5万カットするから、あとボーナスも無いから」 契約の不利益変更を行うには本人の同意が必要です。 (労働契約法第9条) ただし 変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの であるときは就業規則を変更することによって条件の変更も可能です。 (労働契約法第10条) 賞与は法律上の定めではありませんが、就業規則や契約に書いてある場合にはそれに則って履行する義務があります。
問題ありです。残業しているという証拠(タイムカード等)と給与明細を持って労働基準監督署に行きましょう。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る