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月45時間の残業規制について質問します. 1日8時間労働,週休2日で働いている人が次の条件を満たした場合は,罰則が…

月45時間の残業規制について質問します. 1日8時間労働,週休2日で働いている人が次の条件を満たした場合は,罰則が適用されますか?a) 1か月の残業が50時間だった. b) でも,1回8時間の有給を取得した. この場合の残業時間は50時間か.もしくは,50-8 = 42 時間なのか.どなたかご存知の方よろしくお願いします.

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①特別条項付き36協定があるなら、月間45時間以上の残業は合法になります。 ②有給休暇と残業は別問題です。残業は残業処理で有給休暇は休暇として処理されます。

  • 残業規制(36協定未締結)月45時間とし、1回8時間の有給=終日休んだ有給休暇として考えると、 (1)残業時間は50時間です。 残業時間の5時間に対しては最低25%増しの給与が支払われます。また有給休暇は休んでも給与が支払われる休暇です。ともに給与を支払われるものですから相殺することはできません。(42時間になることはありません) (2)4月1日に働き方改革関連法案が施行され36協定がない場合月45時間が上限となります。(適用は企業規模や業種によって異なる) 対象となる企業の場合、5時間オーバーしていることになりますので規制違反となります。 (6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の恐れがあります)

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  • 1年間に6回まで42時間を超えてもいい。というのもありますし、会社の就業規則のドキュメントや、契約書等見直してみてはいかがでしょうか。

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