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有給5日義務について

有給5日義務について勤続19年の方で、4月3日入社の場合、2019年10月3日に20日有給が付くと思います。 この有給5日取得義務は10月3日から一年以内に取らないと義務を果たした事に鳴らないのでしょうか? 先に8月や9月に5日取ってもカウントされないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    4月から施行された法律ですよね はっきりと書いてあります 付与日を起算として1年です だから、それより前倒しはできません 反対に、1年経過後もダメですね 就業規則で決めても、無効です

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