教えて!しごとの先生
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未払い残業代を受け取る場合の所得税の計算はどうなるのですか? 月々の給料に残業代を加えた時の差額を払うのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    非課税交通費以外の手当金は 収入として計算されます。 月のお給料から 天引きされている所得税は 仮の金額となっています。 お給料支給額(諸手当も含む)-社会保険料 この金額を 「源泉徴収税額表」を参考に お給料から天引きされる所得税は決まっています。 そして 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 年末調整で。 未提出の場合は ご自身で確定申告されることにより 過不足を調整される制度になっています。

  • 未払い分は、一括支払いするか否かも含め、 税務処理は、未払い分を支払った年に、一括年末調整するやり方 未払い分が数年にわたっていた場合、該当年毎に申告しなおすやり方 会社と従業員との取り決め云々 等々が新聞報道に有ったと記憶。 数年にわたって未払いがあった場合、 既に退職した人、死亡者なども有りますし、 扶養されていた方だと、扶養控除の適用がない場合も有りますし、、、 やり方は一つに出来ない筈です。 どうするべきかは、税務署も指導するでしょう

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  • いつの時点の未払残業代なのか? 過去の残業代の支払いとして支給するのか? 未払残業代相当額を臨時賞与として支払うのか? どういった取り決めを会社としたのか? その答えによって対応は変わる。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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