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技術者派遣の仕事をしているエンジニアです。 有給取得義務化について会社とモメています。 今年から5日以上の有給取…

技術者派遣の仕事をしているエンジニアです。 有給取得義務化について会社とモメています。 今年から5日以上の有給取得が義務化された事を理由に、8月に入り会社側から指定の日について有給を取得するように言われました。 しかし、自分は有給を使い切っており、10月まで有給の付与はありません。 調べたところ、会社指定で有給を取得させるのは年間で5日以上有給を取得していない労働者とあり、有給を使い切っている自分は対象とならないとありました。 ですが、会社側は5日以上は会社が指定して有給取得するように法令で決定しているから、と取り合って貰えません。 去年までは、夏季休暇や出勤先都合の休日(創立記念日等)は有給扱いではなかったのですが、会社側の有給取得指定日に該当するため、有給のない自分は休めないことになってしまいます。 以前からそういった日を有給としていたり、10月(自分の有給付与月)以降なら問題ないのですが、急に連絡されたため困っています。 会社側は法令に対し、有給を残していない方が悪いと言わんばかりの対応で、正直このまま泣き寝入りせざるをえないのでしょうか? 長くなってしまいましたが、皆さんの知恵をお貸し願います。 自分が間違っている部分があれば、その事も指摘貰えるとありがたいです。 よろしくお願いしますm(__)m

補足

もともと派遣先の都合での休みは公休としていましたが、その場合に有給と合わせると休みが多くなりすぎる、と言われ今回の件に話が繋がりました。 この件について、事前の話し合い(通知)や書面などはなく、本当に突然でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたのしらべものでほぼ正解です。 ただ、会社がする労使協定締結の上の計画年休(労基法39条6項)の一環ですと、拒むことができません。すでにあなたに付与された年休を使い切ったのであれば、特別有給休暇か、法26条休業手当を給付せねばなりません。 改正法の年5日消化義務は、あなたの場合、本年10月に10日以上付与されてからの1年です。会社に言って、次のパンフをよく読めと言いつけましょう。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

    なるほど:1

  • 会社カレンダーの夏季休暇が公休ではなく有給扱いになったということは、 もともと公休だった夏季休暇は別日に移動したんですか?

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