解決済み
先月11月いっぱいで会社を退職しました。 それに際して質問が2つあります。 ご存知の方教えてください。1つは、11月後半は有給を使っていたのですが29日、30日は土日だったので28日まで有給を使い、30日付けで退職としました。退職届けにはそのように記載したのですが、どうやら会社的には28日付けで退職とさせたいようです。 そうすることで会社側にはどんなメリットがあるのでしょうか?結構適当な会社なので、勝手に28日付けで退職とさせられていそうで心配です。。 もう1つは、その会社の給与は15日締めの25日払いだったのですが、11月後半の半分の給与が12月25日に支払われます。その給与から社会保険料というのは引かれるのでしょうか?引かれる場合、1ヶ月分引かれるのでしょうか? ほかにも今まで引かれていたものも1ヶ月分引かれてしまうのでしょうか? ちなみにまだ書類が届かないので手続きしていませんが、12月からは国民健康保険に加入するつもりです。 なにかこうした方が良いなどアドバイスもありましたらお願いします。
343閲覧
会社があなたを月末ではなく28日の退職にしたいのは、あなたがご質問の後段でおっしゃっている社会保険料についてメリットがあるからです。 社会保険の被保険者期間は月単位で計算され、加入月から喪失月の「前月」までを算入します。 資格喪失月は、退職日の「翌日」の属する月です。 つまり、あなたが月末退職であれば、翌日の12月1日が属する12月が資格喪失月となり、その前月である11月までが社会保険の被保険者期間になります。 一方、会社の希望どおり11月28日の退職であれば11月が資格喪失月となり、被保険者期間は10月までです。 会社にとっては、あなたを月末退職にしないほうが、1ヶ月分の社会保険料の会社折半負担分を節約できるのです。 あなたの12月25日の給料については、月末退職であれば社会保険料を控除されますが、11月28日の退職であれば控除されません。 11月28日の退職であれば、11月から国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。 なお、厚生年金には退職後の任意継続の制度はありませんが、健康保険には任意継続の制度があります。 保険料は、事業主負担分がなくなりますから2倍になりますが、国民健康保険は市区町村ごとに保険料が異なり、また被扶養者の制度がなく世帯人数分の保険料を徴収されますから、お住まいの地域の保険料と比較したうえで決められたらよいでしょう。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html参照。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る