解決済み
労使間で、貴殿が知らないうちに特別条項付き36協定を結び、月間60時間を謳ってるなら、年間で6ヶ月は有効になります。 協定内容がどのようになってるかをまずお調べください。 賃金も60時間分を割り増し付きで支給されてるなら、合法かもしれません。 但し、周知義務違反に問われると思われます。 貴殿が発表されてるのに全く気付いてなかったなんて恥をかかないようお調べになるのが先です。
今は、働き方改革が進んでいるので今なら訴えられると思います。
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