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3か月連続で残業を60時間以上しているのですが、労働基準法で訴えることができますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労使間で、貴殿が知らないうちに特別条項付き36協定を結び、月間60時間を謳ってるなら、年間で6ヶ月は有効になります。 協定内容がどのようになってるかをまずお調べください。 賃金も60時間分を割り増し付きで支給されてるなら、合法かもしれません。 但し、周知義務違反に問われると思われます。 貴殿が発表されてるのに全く気付いてなかったなんて恥をかかないようお調べになるのが先です。

  • 会社と労側代表とで締結した36協定次第です。就業規則同様、使用者に周知義務がありますから内容確認されてください。協定そのものがなければ、法定労働時間(日8時間、週40時間)を超えて働かせること自体できませんので、訴えられます。

  • 今は、働き方改革が進んでいるので今なら訴えられると思います。

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