解決済み
労働基準法に関する質問です。1日8時間労働が義務付けられている事業所で、最初の6時間をぶっ通しで働かせ、1時間休憩を挟み、それから2時間労働させています。休憩のとらせ方に違法性はないのでしょうか?
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休憩についての労働基準法の条文は、 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 となっています。 就労時間の途中に休憩ですから、何処にも違法性はありません。 これが休憩してから8時間労働や、8時間労働が終わってから休憩なら違法になります。
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