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労働基準法に関する質問です。1日8時間労働が義務付けられている事業所で、最初の6時間をぶっ通しで働かせ、1時間休憩を挟み…

労働基準法に関する質問です。1日8時間労働が義務付けられている事業所で、最初の6時間をぶっ通しで働かせ、1時間休憩を挟み、それから2時間労働させています。休憩のとらせ方に違法性はないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    問題ありません。休憩を入れる時間に制限はありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 休憩についての労働基準法の条文は、 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 となっています。 就労時間の途中に休憩ですから、何処にも違法性はありません。 これが休憩してから8時間労働や、8時間労働が終わってから休憩なら違法になります。

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  • 労働基準法では。勤務時間内に(この場合は45分=60分でも違法ではない)休憩を取らせればいいとなっており、いつかは業務の途中という条件ですからね一括でも分割でもいいということです 休憩時間とは、持ち場を離れて心身ともリラックスできる環境ということにはなってますが ただ、よく言われる、5分を12回でもいいのかってことですが、常識的に考えてこれは休憩ではないっていう理論が大ですが

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  • 労働基準法上は全く問題ありません。 よく、労働基準法第34条前段の「六時間を超える場合においては少くとも四十五分」に引っ張られて6時間を超える前に45分の休憩を取らせなければ違法ではないかという勘違いがありますが、労働時間の途中であればOKです。

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