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派遣社員の契約期間終了前の解雇通告について

派遣社員の契約期間終了前の解雇通告について10月より稼動を始め、12月末で契約期間が終了となる者です。 家族の介護等の理由により、12月末の契約期間を更新せずに終了 させて頂く旨を11月始めに了承頂きました。 その際に、派遣会社から聞いた派遣先担当者からの話では ちゃんと12月末まで稼動するのかとの確認がありました。 その後11月29日に派遣会社より私の後任が他の派遣会社から 見つかったので、派遣先担当者から介護の事もあるから15日で辞めても 良いとの話を頂きましたが、これは生活の事もある為、12月末の契約期間終了まで働く旨を伝えておきました。 その後本日になり派遣会社より派遣先は15日で終了してほしいと言っていると連絡がありました。 私としては31日まで稼動を望み、そのように動いてましたが、 このようなケースでは30日前に予告する必要は無いのでしょうか? また、解雇予告手当てを請求する事は出来るのでしょうか? 妻と子供を抱えている為、形振りかまっていられない状況です。 良い知恵があればご教授頂ければ幸いです。

補足

補足なんですが、 契約している派遣会社自体との契約は月末まで残っていた場合はどうなるのでしょうか? その間に派遣会社としては仕事を探している、もしくは単発で見つけてきた等の場合は 適用されるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    12/1予告・12/15解雇でしたら、平均賃金15日分の支払が義務です。労基法20条です。 ただ、『派遣先は15日で終了してほしいと言っている』という事実は貴方には関係がありません。派遣元⇔貴方との労働契約関係のみが問題となっているのです。 労働契約に関し、誰が当事者で誰が誰に意思表示を要するのかをお間違えなきよう。。 ―補足へ― 1.解雇ではありません。しかし、休業1日につき平均賃金の6割以上の支払いが義務です。労基法26条です。 2.休業1日につき平均賃金の6割以上の支払いが義務ですが、単発などで稼動するなどして休業ではなければ休業手当の支払義務はありません。しかし稼動日の賃金が平均賃金の6割未満だったら、その日につき平均賃金6割との差額分の支払が義務です。 探しているかどうかは無関係です。労働契約上の地位に居るのか否か、休業1日につき平均賃金6割以上が支払われるかが問題なのです。

  • 冷たい回答かもしれないですが自己都合退職なら企業が冷たいのも仕方ないです。 ましてや3ヶ月も働いてないのに自分勝手過ぎます。 妻子供と言いますが、本当に介護が理由なら介護にかかるお金の心配をするでしょう。 察するに、その職場に不満があった。 企業側もそのような人より新しい人にお金を払いたい。 世の中そんなものです。 解雇予告手当ては派遣元に要求することになるけど話しがこじれると思った方が無難な線です。

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  • 派遣会社の契約違反に当たると思います。あなたに落ち度はないように思いますので。 しかし 派遣先の気持ちもわかる気がします。新年からいきなり新人がくるよりも、年内に慣れさせておきたいという思いでしょうか。 今一度、派遣元の責任者に話をして、手落ちなく月末まで働くこと、引き継ぎするものがあれば、きっちりやることを伝えてはいかがでしょうか。派遣先になんとか掛け合ってもらうようお願いすることです。それでもだめなら派遣業界から身を引く覚悟で監督署でしょう。 いきなり法律を持ち出すのではなく、冷静な気持ちでまず話をすることが大切に思います。

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