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質問ですが風邪で会社を1日欠勤してしまったのですが、給料での減額金が2万円近く引かれています ただうちの会社は基本…

質問ですが風邪で会社を1日欠勤してしまったのですが、給料での減額金が2万円近く引かれています ただうちの会社は基本給が約17万円なのですが歩合制で大体月に45万円くらいはもらっています。 一日休むと歩合も減り月の給料も減ってしまうのに一日欠勤で二万円を引くのはどうかと思いました。 そこで質問なのですが基本給が決まっているにもかかわらず年収➗12ヶ月➗月の出勤日数の計算で減額金を決めるのは法律的に大丈夫なのでしょうか? 個人的には納得いってないので法律に詳しい方よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様の時間給を確認してください。 1日の所定労働時間が8時間であるなら、 20000÷8=2500円が時間給であるはずです。 たとえば1時間遅刻したとき、時間給の1時間分が減額されると思いますが、1時間の遅刻(=1時間の欠務)と1日の欠勤(=8時間の欠務)は同じ算式により減額されなければ合理性を欠きます。

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