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残業代についてです。

残業代についてです。私は午前9時から午後17時までの8時間のうち、休憩が1時間の7時間勤務です。 タイムカードの計算をみると、毎日の残業代が15分単位で切り捨てられています。 例えば17時14分退社の場合は切り捨てられており、17時16分退社の場合は15分の残業がついています。 これは違法なのでしょか? 気になるのは7時間勤務ということです。 残業代の請求は1日の労働時間が8時間以上とか聞いたことがあります。(間違っているかもしれませんが) それを踏まえて回答をよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業=割増賃金となる時間外労働時間と考えているのでしょうか? 1日の所定労働時間が9時~17時。この時間を超えれば時間外労働時間となります。時間外労働時間が割増賃金となるかどうかは、会社に特段の定めが無ければ労基法に従い1日8時間、週40時間を超えれば125%となります。時間外労働時間の管理は1分単位です。15分未満を切り捨てる事は出来ません。切り上げは問題ありません。

  • わたしの勤め先も同じです。 本来1分単位でつけないと違法です。 わたしは理解している上でまったく気にしていませんけど。 1日の法定労働時間は8時間です。 これを超えた時間に関して経営者と労働者代表で協定を結ぶのが36協定です。 8時間を超えた時間に対して割増賃金1.25以上を支払わなければならないとなっています。 7時間働き残業1時間すれば8時間ですので、上記の割増賃金1.25の支払いがないということです。 なので残業代は出ます。割増は出ませ ん。 ということです。

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  • 残業は1日の所定労働時間を越えた場合に発生します。 1日8時間、週で40時間というのは、割増賃金が必要になる場合です。 貴方の場合、7時間からの1時間は通常賃金による残業代で、8時間以降は25%増しの賃金になります。 ただ、賃金の取り決めがどうなっているかは御確認下さい。 残業は1分単位で集計し、月でまとめた際に切り捨てることは認められていますが、1日単位での切り捨ては違法です。 ただし、タイムカードの時刻=残業となる訳ではありません。御社のシステムを確認して下さい。

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