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有給休暇を取得する日を会社が決めるのは適法でしょうか。 私はこれまで何十年も、よほどの病気か葬式でもない限り、有給…

有給休暇を取得する日を会社が決めるのは適法でしょうか。 私はこれまで何十年も、よほどの病気か葬式でもない限り、有給休暇を取得したことはありませんでした。ところが先日勤め先の人事部からメールで、今年労基法が変更されたことにより、最低5日は有給休暇を取得する必要があるので、あなたは8月某日から某日まで5日間は有給休暇とします、と通達がありました。 日程は余裕のある時期が選んであり、同僚も多くの人が同じような日程で有給休暇を取ることになるようです。事前に調整すれば業務には支障はきたさないでしょうし、休暇をもらえるのはもちろんありがたいです。 ただ有給休暇というのは、労働者が選択した日に取得できるのではなかったでしょうか。事前にこちらの都合も聞かずに会社から一方的に日程を決められたのでは、法の趣旨に合わないように思えますし、後で本当に必要になって有給休暇を取得しようとした時に、もう日数が残っていない、という事態になったらどうなるんだろうかと少し不安です。 労基法の改定については、私もテレビのニュースで見たような気がするのですが、素人で法律はわからないので、労働関連法規に詳しい方に教えていただけたらありがたいです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給には計画的付与という制度があります。これは先の方が書かれているとおりですが、義務化となった5日分においては計画的付与の導入、労使協定等必要なく、会社側が指定してもかまわない事になってます。 あなたのようになかなか有給取らない人がいる会社、有給取らせなかった会社が指定するようにしたようですね。 殆どの人が有給取ってる会社は義務化になっても何の問題もありませんから。

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  • 労働者から取得の計画表を出させるのではなく、 会社が時季指定するのであれば、 取得状況を考慮しながら(一定期間ごとに取得状況を確認するなどをして) 労働者からの希望を聞くなどの意見聴取が必要です。 >後で本当に必要になって有給休暇を取得しようとした時に、もう日数が残っていない、という事態になったらどうなるんだろうかと少し不安です。 10日以上付与される労働者が対象で、 5日間が義務化となっています。 ただし 会社が時季指定していても、 その指定日以前に使用していれば、 会社の時季指定日もそれに合わせて減らせます。 (例:会社指定日が8/12~8/16になっていて、 7/30に1日使用した場合、 1日を使用しているので、 会社指定日数は4日とすることが出来ます 既に5日使用しているのなら、 会社の時季指定は不要となり、 会社側が時季指定を強行すれば違法となります

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    1人が参考になると回答しました

  • 義務化のための指定である場合は、指定する前に従業員から希望を聞き取ることを義務付けています。 希望の聴取せずに一方的に指定していい制度ではありません。 また、従業員が有給をなかなか取らないために会社から指定する場合には、あらかじめ就業規則に「次の有給付与日まで2ヶ月前までに有給を消化していない場合は会社から指定することがある」というような規定を設ける必要があります。 いつでも強制的に指定していい制度ではありません。 指定できるのは今年度の付与日からなので、まだ付与日が来ていない従業員には指定できません。 すでに従業員が自ら指定している場合はその日数は5日から差し引きます。 例えば2日有給を消化している従業員に対して指定できるのは3日だけです。 8月には夏休み(お盆休み)はないのですか? 夏休みとは別に有給の指定があったのでしょうか? これまで夏休みだったのに有給に振り返るのは、休日が減って労働日が増えることになるので会社が勝手に変更してはいけません。

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    1人が参考になると回答しました

  • >よほどの病気か葬式でもない限り、有給休暇を取得したことはありませんでした。 そんな人なら >もう日数が残っていない、という事態になったらどうなるんだろうかと少し不安です。 こんなこと起きないでしょ。

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