解決済み
失業保険を受給中です。 バイトをするかについてご意見を頂きたいです。 会社都合で前職を離職し、給付日数はあと150日以上あります。 正社員を希望しており、 今回の離職を気にやりたい職種ができました。 ですが、未経験の私はなかなか採用にいたりません。 先日、希望職種、未経験可のバイトの求人がありました。 未経験でも可能とのことで、経験を積ませて貰えるのではと応募したい気持ちなんですが、 この求人が週3~4日の5時間の仕事で、時給も高くないので生活はしていけません。 正社員雇用は実績がないようです。 ここでバイトをしたら、 失業保険は受給できなくなりますか? バイトをして失業保険がなくなるより、失業保険を貰った方が収入はあがります。 できれば、このバイトをしつつ、(週3~4は選べるそうなので週3で。) 失業保険を貰いつつ、正社員での応募をしつづけたいです。 これは可能でしょうか? バイト先には失礼ですが、 経験を積ませて貰いつつ正社員で採用が決まれば辞めたいです。 でも、バイトだけでは生活できないので 失業保険が貰えなくなるのであれば 正社員雇用の見込みのないバイトをするのを躊躇しています。 週20時間未満であればバイトは出来ると聞きましたが、 ハローワークの紹介のバイトで、 1年以上雇用されるかもしれませんが 失業保険はもらい続けれるのでしょうか? ハローワークに聞きたいのですが、 こんな事を正直にハローワークに聞いても良いのでしょうか?
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受給期間中 申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。 アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。 差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。 職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。 これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。 なぜ「失業している状態」とみなされない可能性があるの? 「月14日以上の労働」→雇用保険に加入できるだけの労働日数になるため。 「週に20時間以上の労働」→「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるため。
せっかく失業保険貰ってるのにバイトして受給金減らすよりこのまま正社員で探した方が無難ですね 失業保険は貰う権利のある保険です 貰っておきましょう 正社員で採用ないなら失業保険残り30日からバイトでも派遣でも探せば良いです 今すぐフルタイムでもないバイトする必要はない
なるほど:1
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